2025年の建築基準法の改正でリフォームはどう変わる?

こんにちは、加藤工務店です。

新年あけましておめでとうございます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回は2025年4月から建築基準法が改定されるのですが、その影響は新築に限らず、リフォームにも影響があります。そこで改定によって何がどう変わっていくかをわかりやすく説明します!

2025年の建築基準法改正を実施する背景

建築基準法とは、建物が安全で快適な環境を提供するための法律です。家や建物を建てる際に守らなければならない設計や設備の基準が決められています。

今回この改正が実施される理由は、住宅の安全性をさらに高めるため。特に、過去の地震などで倒壊した家屋の多くが、基準に適合していなかったことから、安全性を確保するために審査を厳格化する必要が出てきました。また、環境への配慮からエネルギー効率の高い住宅づくりが求められているのも理由の一つです。

2025年の「建築基準法改正」のポイント

2025年4月から建築基準法が改正され、家づくりに関する新しいルールが導入されます。この改正でリフォームを考えている人にとっての大きなポイントは以下の2つです。

1. 省エネ基準適合の義務化

新築住宅や一部の増改築工事において、断熱性能やエネルギー効率の良い設備を使うことが求められます。

設計者による書類作成や審査費用が生じるため、ある程度の建設費上昇が見込まれますが、ただし、今回の改定による義務化の基準はそこまで高くはありません。

  1. 2. 4号特例の廃止

これまで木造2階建て住宅(=4号建築物)などに対して適用されていた一部の審査が省略される特例が廃止され、審査が厳しくなります。

この特例を逆手に取り、基準に満たない住宅にも審査が下りてきた、という背景があったため、特例の廃止はそれを防ぐ目的もあります。

2025年4月からこの特例が廃止され、図面などが正確に審査されることになります。

※ただし、平屋かつ200㎡以下(構造問わず)の住宅等に関しては今まで通りに特例が認められます。

2025年の建築基準法改正がリフォームに与える影響は?

ではこの改正ではどのような影響があるか、メリット・デメリットについても見ていきましょう。

メリット

住宅の安全性が向上する

特に耐震性がこれまでよりきちんと確認されるようになります。

ただし、建築基準法で定める耐震基準(耐震等級1)をクリアするだけで、その上の耐震等級2や3の水準を求めるものではないため、構造審査が厳しくなっても住宅の耐震性が大幅にアップするということではないので注意が必要です。

環境に優しい住宅が増える

省エネ性能が高くなり、エネルギー消費が削減されます。省エネ仕様の設備や断熱材は高価なことが多いため、初期投資が必要になりますが、将来的には光熱費の削減につながるメリットがあります。

デメリット

建築確認申請の手間が増える可能性がある

リフォームをする際に、建築確認申請が必要となる場合があります。特に大規模なリノベーションや増築工事では、現行法に適合しなければならないため、申請の手間が増大します。

リフォームのコストが増える可能性がある

新しい基準に適合するための設計図作成や審査費用が増えるため、リフォームの全体的なコストが上がることが考えられます。また、省エネ仕様に対応するための設備導入も費用増加の原因になります。確認申請の実施のみで20万円前後の費用が発生します。
また、現行法に適用するために追加で工事が必要になる場合も考えられます。

工期に今までよりも時間を要すことも考えられる

申請の手間が増えるということは、契約から着工までの期間もそれだけ必要になるということになります。また、改正前に需要が高まり、さらに時間を要す可能性もあります。

具体的にはどんな影響がある?

では次に、主なリフォームなどで考えられる影響について解説していきます。

リノベーション

【確認申請】

・階段の位置変更などは確認申請が必要

・外壁の過半以上の改修も確認申請が必要

など、リノベーションの規模により確認申請が必要となる場合があります。

増築工事

【確認申請】

・増改築の場合は工事部分のみ省エネ基準に適合させる必要がある

・10㎡以上の増築は確認申請が必要(準防火地域除く)

・1981年6月以前の旧耐震の建物の増築は難易度が高い

・特例廃止により、確認申請不明の住宅への増築は不可能になる可能性がある

・都市計画区域外で確認申請無しで建てられた住宅などの大規模リノベーション、増築に関しては審査厳格化となり、難易度が高い

まとめ

それぞれの工事はケースバイケースでもあるため、最終的には行政庁の判断が必要となります。また、2025年4月以前に確認申請が下りた場合でも、着工が4月以降なら改正法が適用されます。上記で難易度が高い住宅の場合は法改正後の制度に沿い、リフォームができない場合がありますのでご注意ください。

今後、国交省などより内容の変更などが生じる場合もありますので引き続き動向には注目していく必要がありますね。ご不明な点等ございましたらお尋ねください。

 

それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

 

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