こんにちは、加藤工務店です。
1月も後半に入り、「そろそろ確定申告の準備を…」と意識し始める時期になりました。
実は住宅リフォームの中には、確定申告を行うことで税制優遇を受けられる工事があることをご存じでしょうか。今回は、「住宅リフォームで控除対象になりやすい工事」と、「申請の際に知っておきたいポイント」を分かりやすくご紹介します。
リフォームで受けられる減税制度の基本

リフォームによる税制優遇には、大きく分けて2つあります。
・住宅ローン減税
10年以上の住宅ローンを利用してリフォームした場合に適用される制度。
・リフォーム減税
ローンを利用しなくても、現金払いでも対象になる減税制度。
どちらも、「工事内容」と「住宅の条件」が一定の基準を満たしている必要があります。
また、リフォームをしただけで自動的に減税されるわけではなく、確定申告が必須です。その際に必要になるのが、資格を持つ事業者が発行する「増改築等工事証明書」です。
控除対象になりやすい代表的なリフォーム工事

減税制度は、国の住宅政策を後押しする目的で設けられています。
そのため、すべてのリフォームが対象になるわけではなく、一定の性能向上や目的を伴う工事が対象となります。
国の制度で対象となりやすいリフォームには、次のような種類があります。
① 耐震リフォーム
地震に備え、建物の構造を強化する工事。耐震基準を満たすことが条件です。
② バリアフリーリフォーム
手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など、高齢期を見据えた改修。
③ 省エネリフォーム
断熱窓、断熱材の追加、高効率給湯器の導入など、光熱費削減につながる工事。
④ 同居対応リフォーム
二世帯同居に向けた間取り変更や、水まわりの増設などが該当します。
「親と住む」「子ども世帯と住む」といったライフステージの変化に対応する工事が対象になるケースがあります。
⑤ 長期優良住宅化リフォーム
耐震性・省エネ性・維持管理のしやすさなど、住宅性能を総合的に高める改修。
“長く安心して住める家”へと性能を引き上げるリフォームです。
⑥ 子育て対応リフォーム
転落防止の手すり設置、防犯性を高める改修、家事動線を改善する間取り変更など、子育てしやすい住環境づくりを目的とした工事が対象になる場合があります。
いずれも、「対象工事の内容」「工事費の下限」「住宅の床面積」など細かな要件がありますが、“暮らしを良くするリフォーム”が、制度と結びついている点が大きな特徴です。
減税を受けるために必要な手続き

控除を受けるには、リフォーム後に次の手続きを行います。
・「増改築等工事証明書」を取得
・工事内容が分かる書類、契約書、領収書などを準備
・翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に申告
工事内容によって必要書類は異なるため、国土交通省のHPやリフォーム会社などで事前確認しておくとスムーズです。
なお、固定資産税の減額措置を受ける場合は、
「工事完了から3か月以内」に市区町村へ申告する必要があります。
こちらは確定申告とは別の手続きになるため、注意が必要です。
「対象外だと思っていた」工事が該当することも

実際には、
□小規模な断熱改修
□水まわり工事と合わせたバリアフリー化
など、「まさか対象になるとは思わなかった」というケースも少なくありません。
すでに工事が終わっている場合でも、条件を満たしていれば申告可能なこともありますので、確定申告前に一度内容を整理してみることをおすすめします。
リフォームは決して安い買い物ではありません。
だからこそ、「本来受けられるはずの制度を知らずに終わってしまう」ことは、大きな損失につながります。
□同居を考えて間取りを変える
□子どもの成長に合わせて住まいを整える
□寒さや光熱費対策で断熱改修をする
こうした“暮らしを良くする工事”が、減税という形で後押しされる可能性があります。
加藤工務店では、「この工事は対象になる?」「どんな書類が必要?」といったご相談にも対応しています。
確定申告前のこの時期こそ、
“住まいの改善”と“家計の見直し”を同時に考えるチャンスです。
ぜひ、リフォーム計画の第一歩として、制度も上手に活用してみてください。












